本人が自己や家族のために医療費を支払った場合、家族の医療費を年間に合計10万円以上支払った場合には、医療費控除(所得税控除)を受けることができます。
医療費控除とは所得金額から一定の金額を差し引くもので、控除を受けた金額に応じて所得税が軽減または還付されます。
当院の矯正歯科治療も医療費控除の対象になりますので、当院で発行したレシート(領収書)は大切に保管しておいてください。
(大人の方の場合、申告時に税務署から説明を求められたり、診断書が必要になる場合がありますので診断書の必要な方は受付までお申し出ください)。
申告し忘れても5年前までのものは控除を受けることができます。
となる金額 まず、その年に支払った医療費から保険金等で補てんされる金額を差し引きます。
そこからさらに10万円を差し引いた金額が、医療費控除の金額です。
ただし所得金額が200万円未満の人は、10万円でなく、所得金額の5%を差し引きます。なお医療費控除には、最高限度額が定められており、200万円を超える医療費控除はできません。
医療費控除の対象となる金額から最終的な還付金額が算出されます。
診察券などで通院した日とかかった通院費を記録しておくようにしてください。
通院費として認められるのは交通機関を利用したときで、自家用車での通院は対象にはなりません。